貸金業法改正による年収と融資額
現在の貸金業規制法の事務ガイドラインでは、「簡易な審査による貸付の場合、貸付上限額は50万円もしくは年収の10%に相当する金額」とされているため、通常の審査では50万円を上限に審査を行い、50万円を超過する借入希望の場合は別途所得証明などを必要とする会社が多いようです。
いずれの場合も実際の融資額は審査結果によります。
また、法改正により、2010年を目処に、年収の1/3以上の貸付を原則禁止と、自社貸付50万円以上または他社貸付との合計貸付金が100万円以上の場合、源泉徴収表等の収入証明書の取得が貸金業者に義務付けられる予定です。